(1)事業活動の社会性・公共性が高い 社会福祉協議会は、民間組織としての自主性を持つと同時に、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を 持つ団体として、社会福祉法という法律に規定されています。 このため、社会福祉協議会が行う事業は行政(国・都道府県・市区町村を表します。)ではできない民間性を持った サービスであったり、そのため「委託」という形で事業を受けたりしています。 このように社会性・公共性が高い事業活動を行なっています。 (2)運用資金はきわめて公共性の高い資金を利用 社会福祉協議会は、民間性と公共性が同居している団体であるため、人件費の一部や委託事業費には佐賀市より 補助金が導入されています。 これらは皆さまの税金です。 このことから「社会福祉法人=行政」という思いをもたれている方も多いようですが、社会福祉協議会は「社会福祉 法人」であり、民間の組織です。 (3)法人としての民間財源確保 「住み慣れた地域に、いつまでも暮らし続けたい。」 このすべての人々に共通の願いを現実として行くためには、地域 の皆さんが互いに支えあうことが必要です。 つまり、地域の中では、住民の皆さんが福祉の担い手であり、そして受け 手でもあるということです。 このことから、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を持つ団体としての社会福祉協議会では、会費や 共同募金配分金、寄附金といった住民の皆さんの協力による民間財源を独自事業費に充当しています。 | |||||||||||
(1)補助金 上記の理由から、事務局(法人運営部門)に属する職員の人件費の一部は行政からの補助対象となっています。 (2)委託料 同じく、社協は福祉サービスの有力な委託先の1つとなっているため、事業規模に応じた委託料を受け、事業を請け 負っています。この場合の委託に関わる職員の人件費は、委託料の中で賄われています。 (3)会費 「社会福祉法人」=「法人」という位置付けからお分かりの通り、社協は民間の組織です。 社協は、お互いに支えあう地域にしていくにはどうしたらいいかという点を追求しており、そのためには地域に住む 住民の皆さんの協力がなければ前に進めません。 会費は、地域に必要な福祉サービス等を具体化し、事業として進めていく ための貴重な財源となっています。 会費によって、住民相互の支えあいを進めていくものです。 (4)共同募金配分金 10月1日から始まる「赤い羽根共同募金運動」。 この運動で皆さんからご協力いただいた募金は全額が佐賀県共同募金会に送られ、翌年度に佐賀県共同募金会 内の配分委員会の決定により、配分金として地域(佐賀市社会福祉協議会)に還元されます。 社会福祉協議会は事業計画に沿って、配分金を事業費として活用し、地域に還元しています。 (5)介護保険収入 社協が事業所を立ち上げている居宅介護支援・訪問介護・通所介護の各事業について、事業に掛かる事業費・ 人件費等のすべてを介護保険収入で賄っています。 |
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