高齢者ふれあいサロン
地域における高齢者の健康づくりや生きがいを目的とした高齢者サロン活動を支援しています。
現在市内には、200か所を超える高齢者サロンがあり、レクリエ―ション、講話、健康体操や花見などを行いながら、楽しく活動をされています。サロン活動の情報や立ち上げ方、講師の紹介など活動に関することなら何でもご相談に応じます。お気軽に社協の窓口にお問い合わせください。
なお、活動中の怪我に備えて、損害保険や賠償保険に加入しています。万が一、怪我をされた場合などは速やかにご連絡ください。
遊具の無料貸出
貸出遊具 | 貸出期間 |
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※各遊具は本所、南・北連絡所に分けて保管しておりますので、借用を希望される際は希望遊具の貸出状況を ご確認ください。 ※遊具のうちボッチャ・モルック・低床型玉入れについては、令和7年4月1日からの貸出しを予定しています。 |
1週間以内 |
遊び方
遊具の無料貸出 | |
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名称 | 貸出遊具一覧 遊び方 サロン遊具借用申請書 |
備考 |
運営費助成
サロンの運営費として、年間6万円を助成しています。(前年度の実績に応じ、1~3万円の加算有り。)
運営費助成 | |
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様式 |
高齢者ふれあいサロン実施要綱 |
備考 |
※預金通帳の名義変更時に必要となる場合があります。 |
在宅高齢者会食会等事業
地域における見守り活動の「気づき」や「取り組み」に資することを目的として、地区(校区)社会福祉協議会等が地域の高齢者を対象に公民館等において会食会等を行う際の費用の一部を助成しています。
助成対象者
市内の地区(校区)社会福祉協議会、地域ボランティア団体、地区民生委員児童委員協議会
助成対象活動
- 会食会等 地区社協等が自主的に地区内の高齢者に対して行う会食会及び訪問による交流活動(手作りおやつの配布等)
- 対象者は、会食会が概ね65歳以上、訪問交流事業が概ね60歳以上の者する。
助成金の額
- 会食会については、対象者及びボランティア参加者を助成対象とし、1名当たり300円を助成します。
- 訪問による交流活動については、対象者のみを助成対象とし、1名当たり150円を助成します。
※詳細は要項をご確認ください。
助成の方法
- 助成金は、助成対象者の申請に基づき行います。
- 助成を希望する助成対象者は、在宅高齢者会食会等実施計画書(様式第1号)を4月末日までに提出してください。
助成金の実績報告および交付申請
在宅高齢者会食会等助成事業実績報告書兼助成金交付申請書(様式第2号)に必要書類と名簿を添えて提出してください。
助成金交付の決定および通知について
四半期毎に取りまとめ、当該申請に係る書類を審査し、交付が認められた場合には速やかに在宅高齢者会食会等助成事業助成金交付決定通知書で助成対象者に通知し、助成対象者が指定する口座に振り込みます。
関連資料のダウンロード | |
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名称 | 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業助成金交付要項 在宅高齢者等会食会・訪問交流助成事業実施計画書(様式第1号) 在宅高齢者等会食会・訪問交流助成事業 実績報告書兼助成金交付申請書(第2号) 在宅高齢者等会食会・訪問交流助成事業 参加者名簿(様式第3号) |
備考 |
校区交流事業
校区(地区)社会福祉協議会等が多世代の地域住民を対象とした住民同士の交流やお互いさまの関係づくりの場を提供する事業、および校区における見守り活動の気づきとなることを目的とした訪問活動事業に対して、費用の一部を助成しています。
助成対象団体
校区(地区)社会福祉協議会、地域ボランティア団体、地区民生委員児童委員協議会
助成対象活動
- 世代間交流 校区(地区)社協等が自主的に行う校区内の住民同士が交流する場をいう。
- 訪問交流 校区(地区)社協等が自主的に行う校区内の気になる世帯に対する訪問による交流をいう。
助成金の額
- 校区の助成上限の範囲内で助成します。校区助成上限額は、毎年度別途提示します。
- 市社協および行政機関等が行うその他助成事業との併用は認めません。
- 助成対象経費は、消耗品(飲食品)等の物品費、交流対象者に関わる交通費、空調費、講師謝礼、その他交流に関する経費とします。
※詳細は要項をご確認ください。
助成の方法
- 助成金は、助成対象団体の申請に基づき行います。
校区(地区)内の助成希望団体間で協議し、校区(地区)社協が実施計画書(様式第1号)を前年度12月末日までに提出してください。
(令和7年度のみ令和7年2月末日までに提出)
助成金の実績報告および交付申請
実施報告書兼助成金交付申請書(様式第2-1号)、交流対象者・協力者内訳表・経費内訳(様式第2-2号)、実施内容が具体的に分かる資料(案内文、次第、プログラム、写真など)、預金通帳の写し(指定口座番号および口座名義が分かる表紙および表紙裏のコピー)を提出してください。
※校区助成上限額に達した時点で、当該校区の当年度助成は終了となります。
助成金交付の決定および通知について
四半期毎に取りまとめ、当該申請に係る書類を審査し、交付が認められた場合には速やかに助成金交付決定通知書で助成対象者に通知し、助成対象者が指定する口座に振り込みます。
事業実施時期 |
提出期限 |
助成振込予定 |
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第1期 |
4月・5月・6月 |
6月末日 |
7月20日頃 |
第2期 |
7月・8月・9月 |
9月末日 |
10月20日頃 |
第3期 |
10月・11月・12月 |
12月末日の最終開所日 |
1月20日頃 |
第4期 |
1月・2月 |
2月末日 |
3月20日頃 |
関連資料のダウンロード | |
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名称 | |
備考 |
多機関協働による相談支援包括化推進事業
世帯や個人が抱える複数の「困りごと」など、単独の相談支援機関だけでは十分に対応できない課題等に対して、分野を超えた相談支援機関等の連携体制を構築し「困りごと」を丸ごと受け止め、問題解決に向け支援するために、相談支援包括化推進員を配置しています。
・どこに相談してよいのか分からない
・問題がいくつもあって整理できない
・家族で複数の問題を抱えている 等
関連資料のダウンロード | |
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名称 | 佐賀市福祉まるごと相談窓口パンフレット |
備考 |
コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の役割
地域と積極的に関わることにより、世帯が抱える生活課題や地域の福祉ニーズを把握し、地域の組織や関係機関と連携して解決に導いていく"地域福祉を推進していく専門職"です。個別ニーズや地域ニーズに対して、積極的なアウトリーチにより支援します。
CSWの活動内容
個別支援
地域住民や福祉関係者と連携し、生活の困りごとを抱える世帯の相談・支援を行います。
地域への支援
地域活動に積極的に関わり、"地域の福祉力"を高めていく支援を行います。
仕組みづくりの支援
公的な制度の「はざま」にある方々を、支援する仕組みづくりを地域と共に進めます。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
実施主体は佐賀県社会福祉協議会となります。
福祉サービス利用援助事業とは
認知症や知的障がい・精神障がいなどで判断能力が不十分な方の権利を擁護することを目的として、地域の中で自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理、利用料の支払いなどを行うものです。
利用できる方:佐賀県内に居住している方
- 判断能力が不十分な方 ・・・ 認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など
- 日常生活に不安がある方・・ 福祉サービスの利用や金銭管理に不安がある方
- 本事業の契約内容について理解できる能力がある方
- 認知症の診断を受けていない方、療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳をお持ちでない方も利用できます。
- 病院に入院や社会福祉施設に入所している場合も利用できます。
- 本人の判断能力が低下していて直接契約できない場合は、成年後見人等との契約によりサービスを受けられます。
サービス内容
福祉サービスの利用援助サービス
- 福祉サービスの利用に関する情報提供、相談、助言
- 福祉サービスの利用手続援助(申込手続同行・代行、契約締結)
(但し、特別養護老人ホーム等への入所契約や治療・入院に関する契約は除く。) - 利用している福祉サービスに苦情・不満がある場合の苦情解決制度の利用手続支援
日常的な金銭管理サービス
- 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
- 福祉サービス利用料金の支払い代行
- 公共料金・家賃・医療費・日用品等の代金の支払い手続き代行
- 生活費の使い方についての相談受付
- 上記に必要な預貯金の出し入れ、解約などの手続き
- 施設や病院が行う金銭管理に対する見守り
書類等の預かりサービス
- 定期預金の通帳や年金証書・印鑑など書類等の保管
- 銀行の貸金庫を利用しての保管(実費利用料が必要)
契約についての注意点
書類等の預かりサービスのみの契約はできない。
年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、契約書など)、実印、銀行印
その他実施主体が認めた書類(カードを含む)
保管できないもの
現金、宝石、書画、骨董品、貴金属類など
利用料金
- 相談の受け付けから契約締結までの情報提供や助言、支援計画の作成 → 無料
- 契約締結後、提供するサービスに伴う利用料
1時間未満 :1,200円
1時間30分未満 :1,800円 以降30分ごとに:600円加算 - 生活保護世帯は公費助成 → 免除(無料)
個人情報の保護
ご相談の際は、ご本人の身体状態や家庭の状況などなるべく詳しくお聞かせください。
お聞きした内容は、支援の必要性を判断する以外には使用することはありません。
印刷用ファイル
事業パンフレット
実施主体のウェブサイト
日常生活自立支援事業の詳細は、こちらのウェブサイトをご覧ください。
http://www.sagaken-shakyo.or.jp/
成年後見事業(法人後見)
認知症高齢者、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分な方で、意思決定が困難な方に対し、不動産や預貯金の管理と、福祉サービスや施設入所に関する契約を結ぶなどの支援を行います。また、遺産分割協議をする必要があっても、判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れがあることから、このような判断能力が不十分な方々を保護・支援するために社会福祉協議会が成年後見人等として家庭裁判所から選任され、安心した生活ができるよう支えていきます。
法人後見事業とは
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人等が成年後見制度の成年後見人、保佐人、補助人(以下、「成年後見人等)といいます」になることです。
法人後見は、親族または弁護士や司法書士等の専門職が行う支援と同様に、佐賀市社会福祉協議会が、ご本人の保護、支援を行い、法人として、社会福祉協議会の職員が後見事務を行うことで、長期的に継続して支援できるという利点があります。
佐賀市成年後見センター
佐賀市より委託を受けて成年後見制度利用促進法における中核機関(佐賀市成年後見センター)を設置しております。
成年後見制度に関するさまざまな相談窓口となり、後見人等であるご家族等の相談にも応じます。また、この制度を利用しやすくするために、関係機関や地域との連携をしていき支援の輪をむすぶネットワークの構築を目指していきます。
成年後見センターの役割
①「成年後見制度に関する広報・啓発」 成年後見制度の利用促進のため、自治会、地区民児協、校区社協、高齢者サロン、ボランティア団体などの地域の集まりや、また入所施設や病院の関係者に対し、研修会や説明等を出向いて開催します。 |
②「権利擁護支援(成年後見制度)の相談窓口」 成年後見制度をはじめ、権利擁護支援に関するさまざまな相談を受け付け、一緒に考えていきます。 ・成年後見制度の内容や利用方法 ・成年後見制度が一番適切な支援なるため、必要に応じ弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職等への紹介 ・親族後見人の方への相談・支援 など |
③「地域連携ネットワークの構築」 誰もが必要な時に成年後見制度や権利擁護支援を利用できるよう、様々な関係機関や地域と連携し、佐賀市の「中核機関」として、仕組みやネットワークを構築していきます。 |
(問合せ)
佐賀市成年後見センター(社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会 福祉課)
佐賀市兵庫北三丁目8番36号(ほほえみ館 3階)
TEL:0952-32-6682(直通) FAX:0952-32-6665 MAIL:fukushi@scshakyou.jp
※相談(お問合せ)は、祝日を除く月曜日から金曜日の8:30~17:00まで受付けております。
#542 さがCテレビ「成年後見センター」篇 - YouTube
移送サービス
おひとりでは、路線バスなど公共の交通機関の利用が難しい高齢者や身体障がい者の方に対し、病院への通院などの外出をお手伝いするサービスです。
サービスを利用できる方
佐賀市富士、三瀬、大和町松梅地区にお住まいで、下肢障がいなどにより、歩行補助具(杖・押し車等)が必要な方で下記のいずれかに該当する方です。
- 身体障がい者手帳を持っている方
- 要支援2以上の高齢者の方
※利用される場合は、必ず家族、ヘルパーやボランティアなどの同乗者が必要です。
利用の範囲
- 病気の治療(通院や入退院)
- 公共機関への送迎 【例】市役所など
- 買い物などの社会参加を行う場合(通院後の日用品の買い物程度)
※ただし、買い物などの社会参加だけの利用はできません。
利用について
佐賀市社会福祉協議会移送サービス事業実施要綱(令和6年4月1日施行)
移送の範囲 | 原則、佐賀市内 |
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対象者 | 富士、三瀬、大和町松梅地区にお住まいの方 |
利用時間 | 月曜から金曜日の9:00から17:00 ※国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。 |
利用回数 | 月3回(半日を1回とします。) |
利用料 | 無料(ただし、駐車場などの実費については利用者負担) |
利用手続き |
担当職員がご自宅を訪問し、身体及び世帯の状況などをお伺いします。 |
ダウンロードについてのご注意
- 各種申請書、届出書などはダウンロード後、ご記入いただき用紙を窓口へ提出してください。
- 各種申請書、届出書などの様式は予告なく変更する場合があります。必ず最新データをご利用ください。
- 「PDF」形式の書類をご利用の場合は、Adobe Readerソフト(無償で配布されています)が必要です。
- ご利用は無料ですが、ダウンロードにかかる通信費は利用者の負担となりますのでご了承ください。